社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-12:一括有期事業の場合」
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◆年度更新の仕組み-2 <一括有期事業の場合>
↓ この場合…
事業終了時点における賃金総額の正確な算定が困難である場合も多いため、「請負代金と労務費率」によって賃金総額を類推する特例計算の方法が認められている。
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2 概算保険料の納付-1
(継続事業(一括有期事業を含む)・法15条1項) 重要度 ●●●
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(1) 概算保険料の申告・納期限
b) 保険年度の中途成立:当該保険関係が成立した日から50日以内(平5択)
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*なお、民法140条においても国税通則法10条1項1号においても、日、月又は年によって期間を定めるときは「期間の初日」は算入しないことから、本書において、特に記載のないときは、この原則のとおり「翌日起算」とする。
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