社労士/徴収法2-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-12:一括有期事業の場合」

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徴収法(2)-12

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テキスト本文の開始

 

 

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◆年度更新の仕組み-2 <一括有期事業の場合>

 


前年度中に終了した有期事業(工事の開始時期や期間の長短は不問)を算定基礎として継続事業と同じ期間内(6月1日~7月10日の間)に概算・確定保険料の申告・納付をする。
このとき、対象となる建設現場等の情報(所在地、工期、工事の種類、請負金額等)を集計して提出する書類が「一括有期事業報告書」である。

 

↓ この場合…

 

事業終了時点における賃金総額の正確な算定が困難である場合も多いため、「請負代金と労務費率」によって賃金総額を類推する特例計算の方法が認められている。

 

 

2  概算保険料の納付-1
(継続事業(一括有期事業を含む)・法15条1項)             重要度 ●●●

 

条文

 


事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額の見込額を用いて計算した労働保険料(概算保険料)を、当該労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(概算保険料申告書)に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。(平4択)(平12択)(平18択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

(1) 概算保険料の申告・納期限

 


a) 年度更新:その保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内

 

b) 保険年度の中途成立:当該保険関係が成立した日から50日以内(平5択)

 

 

*なお、民法140条においても国税通則法10条1項1号においても、日、月又は年によって期間を定めるときは「期間の初日」は算入しないことから、本書において、特に記載のないときは、この原則のとおり「翌日起算」とする。