社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-11:最初の年度更新」
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(2)【最初の年度更新】→ 概算保険料and確定保険料の申告・納付
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確定賃金2,000万円×20/1,000=40万円 確定保険料:40万円
↓ したがって…
前年度不足分(20万円)に加えて、今年度概算分(100万円)を納付することとなる。
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(3)【2回目の年度更新】→ 以降毎年度、同様に繰り返し
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確定賃金4,000万円×20/1,000=80万円 確定保険料:80万円
↓ したがって…
今年度概算分(80万円)から前年度過剰分(20万円)を差し引いて納付すればよい。
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