社労士/徴収法2-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-9:第2種特別加入保険料」

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徴収法(2)-9

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 第2種特別加入保険料 (法14条)

 

条文

 


1) 第2種特別加入保険料の額は、一人親方等の特別加入の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に第2種特別加入保険料率*3を乗じて得た額とする。

 

2) 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 「第2種特別加入保険料率」とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(平6択)(平15択)

 

↓ 具体的には…

 

第2種特別加入保険料率は、次のとおりとする(則23条、則別表第5)。

 

前年改正

 


事業又は作業の種類

 

 

第2種保険料率

 

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

 

 

1,000分の14

 

建設業の一人親方

 

 

1,000分の19

 

漁船による水産動植物の採捕の事業

 

 

1,000分の46

 

林業の一人親方

 

 

1,000分の52

 

医薬品の配置販売業者

 

 

1,000分の 7

 

再生資源取扱業者

 

 

1,000分の13

 

船員法1条に規定する船員が行う事業に係る一人親方

 

 

1,000分の50

 

指定農業機械従事者

 

 

1,000分の 5

 

職場適応訓練受講者

 

 

1,000分の 5

 

金属等の加工・洋食器加工作業

 

 

1,000分の16

 

履物等の加工の作業

 

 

1,000分の 7

 

陶磁器製造の作業

 

 

1,000分の17

 

動力機械による作業

 

 

1,000分の 4

 

仏壇・食器の加工の作業

 

 

1,000分の18

 

事業主団体等委託訓練従事者

 

 

1,000分の 5

 

特定農作業従事者

 

 

1,000分の 9

 

労働組合等常勤役員

 

 

1,000分の 4

 

介護作業従事者

 

 

1,000分の 6

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(3) 第3種特別加入保険料 (法14条の2)

 

条文

 


1) 第3種特別加入保険料の額は、海外派遣者の特別加入の規定により保険給付を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に第3種特別加入保険料率*4を乗じて得た額とする。 (平22択)

 

2) 第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*4 「第3種特別加入保険料率」とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率であり、1,000分の4とする(則23条の3)。
(平1択)(平6択)(平15択)

 

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※テキスト60~69ページは、過去問のページになっております。