社労士/徴収法2-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-7:雇用保険二事業に係る率の弾力的変更」

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徴収法(2)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 雇用保険二事業に係る率の弾力的変更 (法12条8項)

 


厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(建設の事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至った場合には、雇用保険率を1年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。

 

 

↓ なお…

 

□平成22年度においては、法12条8項(雇用保険二事業に係る率の弾力的変更)の規定は適用しないこととなっており、したがって、平成22年度の雇用保険二事業に係る率は、原則的な率とされている(法附則11条)。

 

(3) 特別会計に関する法律(参考)

 

□雇用勘定の積立金の特例 

 

前年改正

 


イ) 平成22年度及び平成23年度において、法103条3項の規定による雇用勘定の積立金は、同条5項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法62条1項1号に掲げる事業「雇用調整助成金等に係る雇用安定事業」に要する費用に限る)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額に限り、同勘定の歳入に繰り入れることができるものとする。

 

ロ) 平成22年度及び平成23年度においては、雇用勘定において、各年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、法104条4項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができるものとする。

 

ハ) イ)により繰り入れた金額の総額及びロ)により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、法104条3項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないものとする。

 

ニ) ハ)による組入金の総額がイ)により繰り入れた金額の総額及びロ)により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、失業等給付及び雇用保険二事業の弾力条項に係る規定の適用については、次のとおりとする。

 

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a) 失業等給付の保険料率については、毎会計年度において、労働保険徴収法12条5項に規定する徴収保険料額及び国庫の負担額の合計額と失業等給付額との差額を当該会計年度末における積立金に加減した額並びにイ)により繰り入れた金額の総額及びロ)により補足した金額の総額の合計額からハ)による組入金の総額を控除して得た額の合計額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合において、同項の規定に基づき、変更することができるものとする。

 

b) 雇用保険二事業の保険料率については、毎会計年度において、労働保険徴収法12条8項に規定する二事業費充当徴収保険料額と雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(雇用安定資金に繰り入れられた額及び組入金の額を含む)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額から当該会計年度末までのイ)により繰り入れた金額の総額及びロ)により補足した金額の総額の合計額からハ)による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(建設の事業については1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至った場合には、同項の規定に基づき、変更するものとする。

 

 

 

6  特別加入保険料の額 (法13条~法14条の2)          重要度 ●●●

 

(1) 第1種特別加入保険料 (法13条)

 

条文

 


第1種特別加入保険料の額は、中小事業主等の特別加入の規定により保険給付を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額*1に第1種特別加入保険料率*2を乗じて得た額とする。 (平6択)(平11択)(平12択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「第1種特別加入保険料率」とは、これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率(メリット適用がある場合は、適用後の率)から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める(則21条の2により現在は「0」とされている)を減じた率をいう。 (平22択)

 

↓ つまり…

 

中小事業主等の所属する事業場に適用されている労災保険率と同一の率が適用される。

 

-----------------(57ページ目ここから)------------------

 

□*1 「厚生労働省令で定める額の総額」とは、次のとおりである(則別表第4:特別加入保険料算定基礎額表)。<3種類の特別加入者に共通>

 


給付基礎日額

 

保険料算定基礎額

 

給付基礎日額

 

 

保険料算定基礎額

20,000円

7,300,000円

7,000円

2,555,000円

18,000円

6,570,000円

6,000円

2,190,000円

16,000円

5,840,000円

5,000円

1,825,000円

14,000円

5,110,000円

4,000円

1,460,000円

12,000円

4,380,000円

3,500円

1,277,500円

10,000円

3,650,000円

(3,000円)

(1,095,000円)

 9,000円

3,285,000円

(2,500円)

(  912,500円)

 8,000円

2,920,000円

(2,000円)

(  730,000円)

 

*( )内の給付基礎日額及び特別加入保険料算定基礎額は、第2種特別加入者のうち、家内労働者又は家内労働者の同居の親族(当該家内労働者の従事する業務を補助する者に限る)について認められる(平5則附則3条3項)。