社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-6:雇用保険率」
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5 雇用保険率 (法12条4項、法附則11条ほか) 重要度 ●●●
前年改正
□平成22年4月1日から1年間の雇用保険率は、次のとおりとする(平22.4.1厚労告152号)。(平1択)(平5択)(平13択)(平17択)(平20択)
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平成22年度保険料算定分
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雇用保険率
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事業主負担分
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被保険者負担分 |
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一般の事業
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15.5/1,000 |
9.5/1,000(3.5/1,000) |
6/1,000 |
農林水産の事業
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17.5/1,000 |
10.5/1,000(3.5/1,000) |
7/1,000 |
建設の事業
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18.5/1,000 |
11.5/1,000(4.5/1,000) |
7/1,000 |
↓ なお…
□農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、一般の事業と同率(1,000分の15.5)とする特例がある(平21.12.28厚労告535号)。
b) 園芸サービスの事業(平1択)(平20択)
c) 内水面養殖の事業
d) 船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の規定により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)が雇用される事業
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□「労働者派遣事業」に係る雇用保険率は、派遣元事業の種類によって決定される。
(平21択)
(1) 雇用保険率の弾力的変更 (法12条5項・7項)
7) 厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たっては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
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