社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-5:労災保険率」
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4 労災保険率 (法12条2項) 重要度 ●●
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□*1 「労災保険率」は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、次の事情を考慮して定めるものとする(令2条)。
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b) 過去3年間の二次健康診断等給付の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額
c) 労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率
d) 二次健康診断等給付に要した費用の額
e) 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
f) 労災保険事業の事務の執行に要する費用の予想額
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↓ 具体的には…
□労災保険率は、別表第1のとおりとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する(則16条1項)。
◆労災保険率表 (則別表第1)
前年改正
事業分類 |
事業の種類
|
労災保険率 |
林業 |
林業
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1,000分の60 |
漁業
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海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く)
|
1,000分の32 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業
|
1,000分の41 |
|
鉱業 |
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業
|
1,000分の87 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
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1,000分の30 |
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原油又は天然ガス鉱業
|
1,000分の6.5 |
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採石業
|
1,000分の70 |
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その他の鉱業
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1,000分の24 |
|
建設事業
|
水力発電施設、ずい道等新設事業(平1択)(平6択)
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1,000分の103 |
道路新設事業
|
1,000分の15 |
|
舗装工事業
|
1,000分の11 |
|
鉄道又は軌道新設事業
|
1,000分の18 |
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建築事業(既設建築物設備工事業を除く)
|
1,000分の13 |
|
既設建築物設備工事業
|
1,000分の14 |
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機械装置の組立て又は据付けの事業
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1,000分の 9 |
|
その他の建設事業
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1,000分の19 |
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製造業 |
食料品製造業(たばこ等製造業を除く)
|
1,000分の6.5 |
たばこ等製造業
|
1,000分の5.5 |
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繊維工業又は繊維製品製造業
|
1,000分の4.5 |
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木材又は木製品製造業
|
1,000分の15 |
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パルプ又は紙製造業
|
1,000分の 7 |
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印刷又は製本業
|
1,000分の4.5 |
|
化学工業
|
1,000分の 5 |
|
ガラス又はセメント製造業
|
1,000分の7.5 |
|
コンクリート製造業
|
1,000分の14 |
|
陶磁器製品製造業
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1,000分の18 |
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その他の窯業又は土石製品製造業
|
1,000分の26 |
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金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く)
|
1,000分の 7 |
|
非鉄金属精錬業
|
1,000分の8.5 |
|
金属材料品製造業(鋳物業を除く)
|
1,000分の7.5 |
|
鋳物業
|
1,000分の19 |
|
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く)
|
1,000分の11 |
|
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く)
|
1,000分の7.5 |
|
めっき業
|
1,000分の 6 |
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機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く)
|
1,000分の6.5 |
|
電気機械器具製造業
|
1,000分の3.5 |
|
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く)
|
1,000分の 5 |
|
船舶製造又は修理業
|
1,000分の23 |
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計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く)
|
1,000分の 3 |
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貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
|
1,000分の 4 |
|
その他の製造業
|
1,000分の7.5 |
|
運輸業 |
交通運輸事業
|
1,000分の 5 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)
|
1,000分の11 |
|
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く)
|
1,000分の12 |
|
港湾荷役業
|
1,000分の17 |
|
電気、ガス等又は熱供給の事業
|
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 |
1,000分の3.5 |
その他の事業
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農業又は海面漁業以外の漁業
|
1,000分の12 |
清掃、火葬又はと畜の事業
|
1,000分の13 |
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ビルメンテナンス業
|
1,000分の 6 |
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倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
|
1,000分の 7 |
|
通信業、放送業、新聞業又は出版業
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1,000分の 3 |
|
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業
|
1,000分の 4 |
|
金融業、保険業又は不動産業
|
1,000分の 3 |
|
その他の各種事業
|
1,000分の 3 |
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則16条1項
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船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業
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1,000分の50 |
□「労災保険率」には、55の事業の種類すべてについて非業務災害率が含まれており、当該率は「1,000分の0.6」とする(則16条2項)。
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□「労働者派遣事業」に係る労災保険率は、派遣先事業の種類によって決定される。 (平21択)