社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-4:高年齢労働者に係る免除」
テキスト本文の開始
-----------------(51ページ目ここから)------------------
3 高年齢労働者に係る免除 (法11条の2) 重要度 ●●
|
□*1 「厚生労働省令で定める年齢」は、保険年度の初日において64歳以上である労働者とする(則15条の2)。
□*2 「高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除」は、高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者の雇用保険料(事業主及び被保険者の負担すべき一般保険料の額)とする(令1条、令5条)。
(平7択)(平16択)(平17択)(平22択)
|
<雇用保険に係る保険関係のみ成立している場合の一般保険料の額>
|