社労士/徴収法2-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-3:請負金額」

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徴収法(2)-3

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テキスト本文の開始

 

 

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□*5 請負金額は、次に定めるところにより計算した額とする(則13条2項)。

 


【原則】事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算する。(平7択)

 

↓ 具体的には…

 

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一般的な請負契約の場合、建築資材代金や工事用機械のリース料は請負代金に含まれている。つまり、原則的な保険料には、その価額相当分も含めて算定し、徴収される。

 

↓ したがって…

 

施主が建築資材等を別途提供する代わりに、その請負代金に計上されていない請負契約であったとすれば、その価額相当分を加算して保険料は算定することとなる。

 

【例外】(昭58.2.21労告14号ほか)

 

a) 厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業(「機械装置の組立て又は据付けの事業」)の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるもの(機械装置)の支給を受けた場合には加算しない。

 

b) a)の事業についての請負代金の額にその事業に使用する物(機械装置)の価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額をその請負代金の額から控除する。(平7択)

 

↓ 具体的には…

 

機械装置の組立て又は据付けの請負契約は、通常は、機械装置を組立てたり据付けたりする技術料そのものが請負代金となる。つまり、原則的な保険料には、機械装置価額相当分は含まれない。

 

↓ したがって…

 

a) 施主から機械装置本体の提供を受けたとしても、機械価額相当分は加算しない

 

b) 機械装置代金が含まれている請負契約である場合は、機械価額相当分は控除する

 

 

 

□*6 労務費率は、建設の事業の種類に応じて、次の範囲で定められている(則別表第2)。

 


事業分類

 

事業の種類

 

 

労務費率

 

建設事業

 

水力発電施設、ずい道等新設事業

 

19%

 

 

道路新設事業

 

21%

 

 

塗装工事業

 

19%

 

 

鉄道又は軌道新設事業

 

24%

 

 

建築事業(既設建築物設備工事業を除く)

 

21%

 

 

既設建築物設備工事業

 

22%

 

 

機械装置の組立て又は据付けの事業

 

組立て又は取付けに関するもの

 

40%

 

 

その他のもの

 

22%

 

 

その他の建設事業

 

24%