社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-2:賃金の総額」
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□*2 「すべての労働者に支払う賃金の総額」とは、次の範囲である。
b) 賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする(則11条2号かっこ書)。(平13択)(平17択)
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↓ なお…
□「賃金総額の算定対象期間」は、次のとおりである。
a) 保険年度(平4択)
b) 保険年度の中途に保険関係が成立した場合:保険関係成立日から保険年度の末日まで
c) 保険年度の中途に保険関係が消滅した場合:保険年度の初日から保険関係消滅日の前日まで
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【有期事業】の場合
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□*3 *4 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」とする(則12条、昭58.2.21労告14号)。(平1択)(平16択)
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ロ)【立木の伐採の事業】(則14条)
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ハ)【造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(ロの事業を除く)】
ニ)【水産動植物の採捕又は養殖の事業】(則15条)
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