社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-17:継続事業の一括」
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6 継続事業の一括-1 (一括要件・法9条) 重要度 ●●●
前年改正
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□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人であることであり、代表者が同じであっても別法人であるときや法人事業と個人事業であるときは、一括することはできない。
□*2 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則10条1項)。
ロ) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平11択)(平16択)
□イ)-b)の事業であっても、労災保険率表における事業の種類を同じくすることが必要である。(平6択)(平21択)
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□個々の事業の「規模」について、一括要件とはされていない。(平3択)
□個々の事業の「地域」について、制限規定は置かれていない。(平13択)(平17択)