社労士/徴収法1-17 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-17:継続事業の一括」

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徴収法(1)-17

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テキスト本文の開始

 

 

6  継続事業の一括-1 (一括要件・法9条)                重要度 ●●●

 

条文

 

前年改正

 


事業主が同一人*1である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件*2に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(「指定事業」という)に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。(平18択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人であることであり、代表者が同じであっても別法人であるときや法人事業と個人事業であるときは、一括することはできない。

 

□*2 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則10条1項)。

 


イ) それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
(平11択)(平16択)

 


a) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る事業

 

b) 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る事業

 

c) 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

 

 

ロ) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平11択)(平16択)

 

□イ)-b)の事業であっても、労災保険率表における事業の種類を同じくすることが必要である。(平6択)(平21択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□個々の事業の「規模」について、一括要件とはされていない。(平3択)

 

□個々の事業の「地域」について、制限規定は置かれていない。(平13択)(平17択)