社労士/徴収法1-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-16:分離の認可」

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徴収法(1)-16

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テキスト本文の開始

 

 

5  請負事業の一括-2 (分離の認可・法8条2項)          重要度 ●● 

 

条文

 


元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して徴収法上の事業主の規定の適用を受けることにつき申請をし*1、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、当該請負に係る事業*2については、当該下請負人を元請負人とみなして当該規定を適用する。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「分離の認可申請」は、認可を受けようとする元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則8条)。(平8択)(平13択)(平17択)(平18択)(平20択)(平21択)

 

↓ ただし…

 

やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。(平9択)

 

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□*2 下請負人をその「請負に係る事業の事業主」とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が一括有期事業に該当する事業以外の事業でなければならない(則9条)。(平1択)(平11択)

 

↓ 具体的には…

 


次のいずれかに該当すること。

 

a) 下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が160万円以上であること

 

b) 下請負人の請負に係る事業の請負金額が1億9,000万円以上であること