社労士/徴収法1-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-15:一括の効果」

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徴収法(1)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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(2) 一括の効果

 

□「有期事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)

 

↓ なお…

 

実務的には、次のように取り扱われる(昭40.7.31基発901号)。

 


a) 一の事務所において、労働保険料の納付の事務が一括して行われる。

 

b) 労働保険料の申告・納付について、継続事業と同様の手続き(「年度更新」という)がとられる。(平16択)

 

↓ このとき…

 


【一括有期事業についての報告】


一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内(当日起算)に、「一括有期事業報告書」を一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とする)に提出しなければならない(則34条)。 (平2択)(平9択)(平5記)

 

*保険料算定の対象となる工事現場のリスト表(場所、工期、請負代金等を記入)

 

 

c) 一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更(請負金額の増額)等が行われた場合であっても、あくまでも当初の一括扱いによることとし、事業の途中から、独立した新たな有期事業としては取り扱わない
(平8択)(平10択)

 

 

 ↓ また…

 

□有期事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。

 


a) 雇用保険の被保険者に関する事務(保険法上の事業主の事務)

 

b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)

 

c) 印紙保険料の納付に関する事務(雇用保険に係る保険料)

 

 

4  請負事業の一括-1 (一括要件・法8条1項)            重要度 ●●●

 

条文

 


厚生労働省令で定める事業*1が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。(平12択)(平15択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする(則7条)。
(平13択)(平15択)(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)

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↓ なお…

 

下請負事業は、その事業規模にかかわらず元請負事業に一括される。(平3択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「請負事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)(平18択)

 

↓ これにより…

 

元請負人の事業と下請負人の事業が合わせて1つの事業とみなされて、元請負人のみが徴収法上の事業主となるため、元請負人は、その請負に係る事業について、下請負をさせた部分を含めてすべての保険料納付等の義務を負う(「雇用保険に係る保険関係」については、それぞれの下請負事業ごとに徴収法が適用される)。

 

↓ なお…

 

□請負事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、元請負人、下請負人それぞれの事業ごとに行わなければならない。

 


a) 雇用保険の被保険者に関する事務(保険法上の事業主の事務)(平6択)(平21択)

 

b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)

 

c) 印紙保険料の納付に関する事務(雇用保険に係る保険料)(平7択)