社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-15:一括の効果」
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(2) 一括の効果
□「有期事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)
↓ なお…
実務的には、次のように取り扱われる(昭40.7.31基発901号)。
b) 労働保険料の申告・納付について、継続事業と同様の手続き(「年度更新」という)がとられる。(平16択)
↓ このとき…
c) 一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更(請負金額の増額)等が行われた場合であっても、あくまでも当初の一括扱いによることとし、事業の途中から、独立した新たな有期事業としては取り扱わない。
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↓ また…
□有期事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。
b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)
c) 印紙保険料の納付に関する事務(雇用保険に係る保険料)
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4 請負事業の一括-1 (一括要件・法8条1項) 重要度 ●●●
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□*1 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする(則7条)。
(平13択)(平15択)(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)
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↓ なお…
下請負事業は、その事業規模にかかわらず元請負事業に一括される。(平3択)
□「請負事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)(平18択)
↓ これにより…
元請負人の事業と下請負人の事業が合わせて1つの事業とみなされて、元請負人のみが徴収法上の事業主となるため、元請負人は、その請負に係る事業について、下請負をさせた部分を含めてすべての保険料納付等の義務を負う(「雇用保険に係る保険関係」については、それぞれの下請負事業ごとに徴収法が適用される)。
↓ なお…
□請負事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、元請負人、下請負人それぞれの事業ごとに行わなければならない。
b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)
c) 印紙保険料の納付に関する事務(雇用保険に係る保険料)(平7択)
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