社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-14:厚生労働省令で定める要件」
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□*4 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。
b) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること(平5記)
c) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(「一括事務所」という)で取り扱われること(平8択)
d) 厚生労働大臣が指定する種類の事業*5以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること
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↓ なお…
□*5 「厚生労働大臣が指定する種類の事業」とは、機械装置の組立て又は据付けの事業であり、この場合は、それぞれの有期事業の行われる地域に制限がなく一括が行われる(平12.12.25労告120号)。(平1択)
3 有期事業の一括-2 (一括手続・則6条3項・4項) 重要度 ●●●
4) 一括有期事業に係るこの省令の規定による事務については、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長とする。(平1択)
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(1) 手続き上のながれ
□*1 有期事業を開始したときは、初めに、所轄労働基準監督署長に対し「保険関係成立届」を提出することとなるが、それ以後は、一括有期事業の対象となる事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業(各々の建設現場)については、保険関係成立届を提出する必要はない。(平6択)
↓ ただし…
個々の事業についての労災保険関係の成立確認は必要であるから、「一括有期事業開始届」を提出しなければならない。
(「提出することで成立するのではない」という原則は、保険関係成立届と同じである)