社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-13:有期事業の一括」
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(3) 有期事業の一括 (法7条)
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↓ なお…
□各元請現場を「支店、営業所等」と置き換えれば「継続事業の一括(法9条)」である。
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2 有期事業の一括-1 (一括要件・法7条) 重要度 ●●●
イ) 事業主が同一人*1であること(平3択)(平6択)(平18択)
ロ) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という)であること
ハ) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模*2以下であること(平3択)
ニ) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること*3(平17択)(平18択)
ホ) イ~ニに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件*4に該当すること
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□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人である必要があることから、次のような事業は、原則として、一括できない。(平2択)(平6択)
b)「法人」として実施している事業と法人の代表者が「個人」で請け負った事業
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□*2 「厚生労働省令で定める規模」の事業は、次の各号に該当する事業とする(則6条1項)。
b) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未満であること(平21択)(平5記)
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□*3 「全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要(有期事業全体を通じての時間的な連続性)があることを意味する(昭40.7.31基発901号)。
*このような事業全体を総称して「一括有期事業」という。
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