社労士/徴収法1-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-13:有期事業の一括」

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徴収法(1)-13

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 有期事業の一括 (法7条)

 


<複数の元請現場を有する場合の取りまとめ> *法律上当然の効果

 

 

 

 ↓ なお…

 

□各元請現場を「支店、営業所等」と置き換えれば「継続事業の一括(法9条)」である。

 

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2  有期事業の一括-1 (一括要件・法7条)                重要度 ●●●

 

条文

 


2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。(平13択)(平15択)(平17択)

 

イ) 事業主が同一人*1であること(平3択)(平6択)(平18択)

 

ロ) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という)であること

 

ハ) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模*2以下であること(平3択)

 

ニ) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること*3(平17択)(平18択)

 

ホ) イ~ニに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件*4に該当すること

 

 

ここをチェック

 

□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人である必要があることから、次のような事業は、原則として、一括できない。(平2択)(平6択)

 


a)「元請負人」として実施している事業と「下請負人」として実施している事業

 

b)「法人」として実施している事業と法人の代表者が「個人」で請け負った事業

 

 

□*2 「厚生労働省令で定める規模」の事業は、次の各号に該当する事業とする(則6条1項)。

 


a) 概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること(平5記)

 

b) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未満であること(平21択)(平5記)

 

 

□*3 「全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要(有期事業全体を通じての時間的な連続性)があることを意味する(昭40.7.31基発901号)。

 



 

*このような事業全体を総称して「一括有期事業」という。