社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-18:一括手続」
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7 継続事業の一括-2 (一括手続・則10条2項・3項) 重要度 ●●●
3) 一括の指定は、申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について認可をする際に行うものとする。
4) 一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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□*1 「申請書の提出」は、事務の所轄区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由する(則78条1項1号)。
□「継続事業の一括」は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けて行われる(有期事業の一括及び請負事業の一括の取扱いと異なる)。(平6択)
↓ なお…
実務的には、次のように取り扱われる。
ロ)「指定事業」については、事業規模が拡大した取扱いとなるため、増加概算保険料の納付の手続を要する場合がある。(平8択)
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↓ また…
□継続事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。(平6択)(平8択)(平21択)
b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)
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※テキスト35~46ページは、過去問のページになっております。