社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-7:則79条」
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◆事業場の適用情報等の公表 (則79条)
新設
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(1) 労働保険関係書類の提出先について
□保険関係成立届等の関係書類について、労働保険事務組合(以下「事務組合」という)への委託の有無によって提出先に所轄区分があるのだが…、これはなぜか?
↓ 過去においては…
a) 公共職業安定所の直近上級行政機関は「都道府県」であった(現在は、労働局)
b) 事務組合の開設認可は「都道府県知事」が行っていた(現在は、労働局長)
↓ したがって…
ロ) 事務組合に委託している事業所に関する一定の事務については、それ以外の事業所(委託していない事業所)と区別して、「都道府県」において処理されていた。
↓ ところが…
ハ) 行政機関の統合再編改革を契機として、国と地方公共団体の責任体制についても見直しが図られ、現在では「都道府県知事」に対する職権委任が廃止されている。
↓ しかし、今もなお…
事務処理の効率化の観点から、過去の所轄区分による処理体制で運営されている。
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(2) 労働保険関係事務の所轄 (則1条) (平5択)
保険関係の成立条件
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提出先 |
イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
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所轄労働基準監督署長 |
ロ)「二元適用事業」で労災保険に係る保険関係が成立している事業
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ハ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業(平3択)
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所轄公共職業安定所長 |
ニ)「一元適用事業」で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業(事務処理の委託をしていないものに限る)
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ホ)「二元適用事業」で雇用保険に係る保険関係が成立している事業
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↓ なお…
□保険関係成立届の提出の有無と保険関係の成立の成否との間に直接的な影響はないが、「建設の事業の保険関係成立の標識」として、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない(則77条)。(平5択)(平12択)(平19択)(平21択)