社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-6:保険関係の成立」
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第1節 保険関係の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 |
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1 強制適用事業の成立 (法3条ほか) 重要度 ●●
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□*1 強制適用事業の保険関係は、事業主の保険加入の希望の有無にかかわらず、また、事業主の何らの手続を必要とせず、「その事業が開始された日」に法律上当然に成立する。
(平3択)(平4択)(平12択)(平15択)(平18択)(平19択)
↓ なお…
「事業が開始された日」とは、労働者を使用(雇用)し始めた日である。
↓ また…
□保険関係は、暫定任意適用事業に該当する事業が、「強制適用事業に該当するに至った日」においても成立する(整備法7条、法附則3条)。
*具体的には、事業内容や経営組織の変更、使用する労働者数の増加等が考えられる。
2 保険関係成立の届出等 (法4条の2) 重要度 ●●●
2) 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項*2に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
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□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりとする(則4条)。
↓ なお…
この届出は、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
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↓ また…
□*2 「変更事項の届出」は、次のとおりとする(則5条)。
↓ なお…
この届出は、a)~e)の事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。(平2択)(平3択)(平15択)(平16択)
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