社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-5:国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較」
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(3) 国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較
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国(特定独立行政法人等を含む)
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都道府県・市町村
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労災保険 |
適用なし
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現業かつ非常勤職員にのみ適用あり |
雇用保険 |
適用あり
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適用あり |
↓ 整理すると…
b) 都道府県・市町村に係る事業は、両保険それぞれの保険関係において、適用される労働者の範囲が異なるため、一元的な適用になじまない。
↓ なお…
「国」の行う事業については、労災保険に係る保険関係が全面的な適用除外とされているため、「二元適用事業」とはならない。(平6択)(平12択)
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◆適用の特例 (法39条1項)
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↓ 具体的には…
□*1「厚生労働省令で定める事業」は、次のとおりである(則70条)。
ロ) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業(平6択)
ハ) 港湾労働法の適用される6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)における港湾運送の行為を行う事業(平21択)
ニ) 農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(平19択)
ホ) 建設の事業*2
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↓ なお…
□*2 「建設の事業」とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(いわゆる「建設現場」のこと)をいう(則6条2項)。
↓ また…
□有期事業以外の事業が、「継続事業」(事業の期間が予定されていない事業)に該当する(則1条3項1号)。(平16択)
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※テキスト8~12ページは、過去問のページになっております。