社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-4:保険関係のイメージ図」
前のページへ | 次のページへ | 目次へ
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(6ページ目ここから)------------------
◆保険関係のイメージ図
↓ なお…
「有期事業」とは、事業の期間が予定される事業をいう(法7条2号)。(平16択)
「有期事業」としての取扱いは、労災保険に係る保険関係についてのみであり、雇用保険に係る保険関係についてはこうした事業区分の取扱いはしない。 (保険料計算等において異なる取扱いをするのは労災保険料だけということ)