社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-3:適用事業の範囲」
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1 適用事業の区分 (法39条1項ほか) 重要度 ●●●
(1) 徴収法上の適用事業の意義
□徴収法上の「適用事業」とは、原則として、「労働者を使用する事業」(労災保険法3条1項)及び「労働者が雇用される事業」(雇用保険法5条1項)をいう。
↓ また…
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b)「事業主」とは、徴収法の規定による労働保険料の納付、労働保険各法及び徴収法の規定による各種の届出等の義務を負うものである(行政手引20001)。
↓ 具体的には…
株式会社等の法人が経営する事業にあっては「法人」そのもの、個人事業にあっては「自然人(個人代表者)」が事業主となる。
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(2) 適用事業区分のイメージ
↓ つまり…
労災保険と雇用保険という2つの保険関係においては、適用労働者の範囲が異なること、事業の適用単位(一般保険料徴収の単位)を統一しがたい実情があること等の理由により、両保険の適用について一律に処理することが困難であり、労働保険の適用徴収の一元化になじまない場合がある。そこで、徴収法の適用にあたって特例を設け、各保険関係ごとに「別個の事業」とみなして徴収法を適用する(昭47.3.30発総28号)。
↓ こうしたことから…
保険料の徴収事務全般のスムーズな運営を図るため、適用範囲に区分が設けられている。
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