社労士/徴収法1-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-3:適用事業の範囲」

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徴収法(1)-3

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第2節  適用事業の範囲

1  適用事業の区分 (法39条1項ほか)                 重要度 ●●●

 

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(1) 徴収法上の適用事業の意義

 

□徴収法上の「適用事業」とは、原則として、「労働者を使用する事業」(労災保険法3条1項)及び「労働者が雇用される事業」(雇用保険法5条1項)をいう。

 

↓ また…

 


a)「事業」とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工揚、鉱山、事務所のように、ひとつの経営組織として独立性をもった経営体をいう(行政手引20002)。

 

 

b)「事業主」とは、徴収法の規定による労働保険料の納付労働保険各法及び徴収法の規定による各種の届出等の義務を負うものである(行政手引20001)。

 

↓ 具体的には…

 

株式会社等の法人が経営する事業にあっては「法人」そのもの、個人事業にあっては「自然人(個人代表者)」が事業主となる。

 

 

(2) 適用事業区分のイメージ

 


労働者に対する保険関係の適用は、各保険制度の特徴から、事業形態(継続性or一過性)、事業主の種類(民間or官公署)、雇用形態(常勤or非常勤)、職種(一般事務職or現業職)等の別によって労災保険と雇用保険の同時適用ができる場合とできない場合がある

 

↓ つまり…

 

労災保険と雇用保険という2つの保険関係においては、適用労働者の範囲が異なること、事業の適用単位(一般保険料徴収の単位)を統一しがたい実情があること等の理由により、両保険の適用について一律に処理することが困難であり、労働保険の適用徴収の一元化になじまない場合がある。そこで、徴収法の適用にあたって特例を設け、各保険関係ごとに「別個の事業」とみなして徴収法を適用する(昭47.3.30発総28号)。

 

↓ こうしたことから…

 

保険料の徴収事務全般のスムーズな運営を図るため、適用範囲に区分が設けられている。

 


a)「一元適用事業」と「二元適用事業」
関係書類の提出先(原則として、労働基準監督署長なのか公共職業安定所長なのか?)

 

b)「継続事業」と「有期事業」
事業の一括、保険料の計算方法(賃金総額の算定方法や集計期間、保険料の納期限等)