社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-2:「賃金」の性質」
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(2)「賃金」の性質
↓ 原則として…
福利厚生的な性質の金銭は、どんなに手厚くても「賃金」とはならない。
↓ 反対に…
「賃金」と解される金銭は、どんなに少額でも保険料がかかる!
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◆「賃金」*1の範囲のまとめ
(1) 賃金と解されるもの
□住宅手当、通勤手当(定期券、回数券も含む)、役職手当、扶養手当、物価手当
□単身赴任手当、勤務地手当、宿日直手当、超過勤務手当、休日手当、深夜手当
□年次有給休暇日の給与
□労働者が業務外の疾病又は負傷で休業中に労働協約等の定めにより事業主から支給されるもの(いわゆる私傷病手当)(平16択)
↓ なお…
私傷病による休業中、恩恵的な見舞金として支給される場合は、賃金とならない。
□所得税、社会保険料等の労働者負担分を、労働協約等の定めにより事業主が負担したもの
□臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)
□いわゆる前払い退職金(労働者の在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなどして前払いされるもの)
□さかのぼって昇給したことによって受ける給与(昇給差額)etc.
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↓ また…
□*2 賃金に算入すべき「通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)」の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(則3条)。(平1択)(平19択)
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(2) 賃金と解されないもの
↓ この場合…
当該額が平均賃金の60%を超えた場合であっても、その超えた額を含めて賃金とはならない(昭25.12.27基収3432号)。(平1択)(平5択)
□解雇予告手当(労働基準法20条)
□傷病手当金(健康保険法99条)
□事業主が全額負担する生命保険の掛金
□任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なもの(昭22.9.13発基17号)
↓ 具体的には…
□チップ
↓ ただし…
事業主が定めた奉仕料が一旦客から徴収し、集計された後に再分配されるものは賃金となる(昭39.5.21基収3343号)。(平10択)
□退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により労働者の退職前に一時金として支払われるもの) etc.
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(3) 現物給与の判断
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b) 住居の利益(住宅貸与の利益)
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