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(3) 年金事務所を経由することができる「届書」(則78条2項)
前年新設
イ) 事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して提出すべき次の届書であること。
a) 保険関係成立届 b) 名称・所在地等変更届 c) 代理人選任・解任届
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ロ) 年金事務所を経由することができる届書は、次のいずれにも該当する場合であること。
a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること
b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと
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(4) 年金事務所を経由することができる「申告書」(則38条1項・2項)
前年新設
イ) 事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して提出すべき次の申告書であること。
一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書
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ロ) 年金事務所を経由することができる申告書は、次のいずれにも該当する場合であること。
a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること
b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと
c) 当該事業の事業主が、その保険年度の6月1日から40日以内に提出するものであること
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