社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-15:特殊健康診断」
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テキスト本文の開始
7 特殊健康診断 (法66条2項・3項) 重要度 ●●●
3) 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者*3に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
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◆特殊健康診断のまとめ
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有害業務従事中
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有害業務従事後 |
歯科医師による健康診断
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実施時期 |
a) 雇入れ時
b) 配置替え
c) 原則として、3月又は6月以内ごとに1回
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6月以内ごとに1回(一定のものは1年以内ごとに1回) |
a) 雇入れ時
b) 配置替え
c) 6月以内ごとに1回 |
□「政令で定める有害業務」について(令22条)
(1)*1 現に従事する業務 (1項)
c) 一定の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務、石綿等を取り扱う業務又は製造禁止物質を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
d) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)
e) 四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) -----------------(106ページ目ここから)------------------
f) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務
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有害業務従事中の健康診断は、常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後定期(3月以内又は6月以内ごとに1回)に行わなければならない。
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(2)*2 過去に従事させたことのある業務 (2項)
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a) ベンジジン及びその塩 b) 石綿 c) ビス(クロロメチル)エーテル
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有害業務従事後の健康診断は、常時従事させた労働者に対し、6月以内ごとに1回(一定のものは、1年以内ごとに1回)、定期に、行わなければならない。
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(3)*3 歯科医師による健康診断が必要となる業務 (3項)
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歯科医師による健康診断は、常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、行なわなければならない(則48条)。(平2択)(平6択)(平15択)(平16択)
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8 臨時の健康診断 (法66条4項・5項) 重要度 ●
5) 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(平2択)
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□*1 健康診断の指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする(則49条)。
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※テキスト107~111ページは、過去問のページになっております。