社労士/安全衛生法2-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-14:特定業務従事者の健康診断」

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安全衛生法(2)-14

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テキスト本文の開始

 

 

4  特定業務従事者の健康診断 (則45条)            重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、則13条1項2号に掲げる業務*1に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、則44条1項各号(定期健康診断)に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項d)(胸部エックス線検査及び喀痰検査)の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。(平17択)

 

2) 前項の健康診断(定期のものに限る)は、前回の健康診断において定期健康診断のf)からi)まで及びk)に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

 

3) 則44条2項及び3項の規定は、特定業務従事者の健康診断について準用する。

 


□定期健康診断のc)、d)、f)からi)まで及びk)に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準*2に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 

□健康診断は、則43条(雇入れ時)、則45条の2(海外派遣時)又は法66条2項前段(特殊)の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 

 

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4) 健康診断(定期のものに限る)の項目のうち定期健康診断のc)に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く)の検査をもって代えることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「則13条1項2号に掲げる業務」とは、「専属の産業医」を選任すべき一定規模以上の事業場において行われる有害業務(特定業務)をいう。

 


a) 多量の高熱(低温)物体を取り扱う業務及び著しく暑熱(寒冷)な場所における業務

 

b) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 

c) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 

d) 異常気圧下における業務

 

e) さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

 

f) 重量物の取扱い等重激な業務

 

g) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務(平17択)

 

h) 坑内における業務

 

i) 深夜業を含む業務(平12択)(平17択)

 

j) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 etc.

 

 

advance

 

□*2 「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平22.1.25厚労告25号)。

 


検査項目

 

省略が認められる者

 

 

身長検査

 

 

20歳以上の者

 

腹囲検査

 

a) 40歳未満の者(35歳の者を除く)

 

b) 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者

 

c) BMI=体重(Kg)÷(身長(m)×身長(m))が20未満である者

 

d) 自ら腹囲を測定しその値を報告した者(BMIが22未満である者に限る)

 

 

喀痰検査

 

a) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

 

b) 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

 

 

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査

 

 

40歳未満の者(35歳の者を除く)

 

 

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5  海外派遣労働者の健康診断 (則45条の2)         重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、則44条1項各号(定期健康診断)に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目*1のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(平2択)(平19択)

 

2) 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、則44条1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(平6択)(平19択)

 

3) 健康診断は、則43条(雇入れ時)、則44条(定期)、前条(特定業務従事者)又は法66条2項前段(特殊)の健康診断を受けた者(則43条1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 

4) 則44条第2項の規定は、海外派遣労働者の健康診断について準用する。

 


□定期健康診断のc)及びd)に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準*2に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 

 

 

advance

 

□*1 「厚生労働大臣が定める項目」とは、定期健康診断の項目に加えて、次のとおりである(平1.6.30労告47号)。

 


a) 腹部画像検査 b) 血液中の尿酸の量の検査 c) B型肝炎ウイルス抗体検査
d) ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る) e) 糞便塗抹検査(帰国後に限る)

 

 

□*2 「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平1.6.30労告46号)。

 


検査項目

 

省略が認められる者

 

 

身長検査

 

20歳以上の者

 

 

腹囲検査

 

a) 40歳未満の者(35歳の者を除く)

 

b) 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者

 

c) BMI=体重(Kg)÷(身長(m)×身長(m))が20未満である者

 

d) 自ら腹囲を測定しその値を報告した者(BMIが22未満である者に限る)

 

 

喀痰検査

 

a) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

 

b) 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

 

 

 

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6  給食従業員の検便 (則47条)                     重要度 ●    

 

条文

 


事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。(平9択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□検便検査は、雇入れ後において「定期」に行う必要はない。(平15択)