社労士/安全衛生法2-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-9:安全衛生教育」

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安全衛生法(2)-9

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テキスト本文の開始

 

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第 6 章

労働者の就業に
当たっての措置

第1節 安全衛生教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
第2節  就業制限等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

 

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第1節  安全衛生教育

1  3種類の安全衛生教育に関するまとめ                 重要度 ●●●

 

outline

 

(1) 共通点

 


イ) 教育事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

 

ロ) 法59条および法60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とする。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものである(昭47.9.18基発602号)。
(平17択)

 

 

(2) 比較相違点

 

 

 

雇入時・作業変更時教育

 

特別教育

 

 

職長教育

 

実施時期

 

雇入れた時
作業内容を変更した時

 

 

就業させる時

 

 

着任させる時

 

対象業務

 

 

すべての事業の業務

 

特定の危険有害業務

 

 

特定の指定業種

 

対象者

 

すべての労働者

 

対象業務に係る労働者

 

 

新任職長(現場監督)

 

記録保存

 

 

義務なし(平3択)

 

3年間保存

 

 

義務なし

 

その他

 

屋内非工業的業種については、特定の項目につき省略可能

 

対象業務は厚生労働省令により定められている

 

 

対象業種は政令により定められている(作業主任者は除く)

 

2  安全衛生教育-1 (雇入れ時、変更時・法59条1項・2項)     重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者は、労働者を雇い入れたとき*1は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平2択)

 

2) 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

 

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ここをチェック

 

□「すべての業種」において実施しなければならない。(平13択)

 

□常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。(平17択)

 

□派遣労働者については、「入れ時教育」は派遣元事業者が、「業内容変更時の教育」は派遣元及び派遣先事業者が、それぞれ行わなければならない(労働者派遣法44条他)。
(平17択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆「雇入れ時等教育」のまとめ (則35条)

 


実施すべき項目 (1項)

 

省略できる場合 (1項ただし書・2項)

 

 

a) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

 

b) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること

 

c) 作業手順に関すること

 

d) 作業開始時の点検に関すること

 

e) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

 

f) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

 

g) 事故時等における応急措置及び退避に関すること

 

h) a)~g)に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 

 

イ) 令2条3号に掲げる業種(屋内の非工業的業種)の事業場の労働者については、a)からd)までの事項についての教育を省略することができる。(平3択)(平22択)

 

ロ) 左欄a)からh)までに掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
(平22択)

 

3  安全衛生教育-2 (特別教育・法59条3項)             重要度 ●● 

 

条文

 


事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(平8択)(平13択)

 

 

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ここをチェック

 

□事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(則38条)。
(平2択)(平13択)(平17択)(平22択)

 

□派遣労働者については、 派遣先事業者が行わなければならない(労働者派遣法44条他)。
(平17択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆「特別教育」のまとめ

 


実施すべき業務 (則36条)

 

省略できる場合 (則37条)

 

 

a) 最大荷重1トン未満のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平21択)

 

b) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平3択)

 

c) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務(平2択)

 

d) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)、デリックの運転の業務

 

e) 建設用リフトの運転の業務(平22択)

 

f) 小型ボイラーの取扱いの業務

 

g) 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務(平22択)

 

h) 石綿等が使用されている建築物等の解体作業等に係る業務等 etc.

 

 

特別教育の科目の全部又は一部はついて十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。(平2択)(平7択)