社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-10:職長教育」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
4 安全衛生教育-3 (職長教育・法60条) 重要度 ●
イ) 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
ロ) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
ハ) イ、ロに掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの*2
|
-----------------(85ページ目ここから)------------------
□*1 「政令で定める業種」は、次のとおりである(令19条)。(平2択)(平22択)
ロ) 製造業(ただし、次に掲げるものを除く)(平3択)
ハ) 電気業 ニ) ガス業 ホ) 自動車整備業 へ) 機械修理業
|
□*2 「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである(則40条1項)。
b) 異常時等における措置に関すること
c) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
|
↓ なお…
b) 教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる(同3項)。
|
5 安全衛生教育-4 (危険有害業務従事者・法60条の2) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
|
-----------------(86ページ目ここから)------------------
※テキスト85~89ページは、過去問のページになっております。
-----------------(90ページ目ここから)------------------
1 就業制限 (法61条) 重要度 ●●
2) 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。(平21択)
3) 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4) 職業能力開発促進法の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
|
□*1 「政令で定める業務」は、次のとおりである(令20条)。
b) 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
c) ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務
d) つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務
e) つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
f) 最大荷重が1トン以上のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平21択)
g) 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
h) 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平22択)
|
-----------------(91ページ目ここから)------------------
2 中高年齢者等についての配慮 (法62条) 重要度 ●
|
3 国の援助 (法63条) 重要度 ●
|
-----------------(92ページ目ここから)------------------
※テキスト92~94ページは、過去問のページになっております。