社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-7:表示等」
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テキスト本文の開始
3 表示等 (法57条) 重要度 ●
2) 前項の政令で定める物又は製造許可物質を前項に規定する方法以外の方法*2により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
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□*1 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」には、薬事法に定められている医薬品、医薬部外品および化粧品が含まれる。また、「名称」の表示は、商品名の記載でも差し支えない(昭47.9.18基発602号)。
□*2 「前項に規定する方法以外の方法」とは、タンクローリ一車による輸送等である。
↓ この場合
◆文書の交付 (則34条)
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4 文書の交付等 (法57条の2) 重要度 ●
2) 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法*2により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
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□*1 「名称等を通知すべき危険物及び有害物(通知対象物)」は、一酸化炭素、硫化水素、ガソリン、軽油、灯油等別表第9に掲げる物(約630品目)とする(令18条の2)。
□*2 「通知の方法」は、文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする(則34条の2の3)。
◆法令等の周知 (法101条2項)
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