社労士/安全衛生法2-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

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安全衛生法(2)-7

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テキスト本文の開始

 

 

3  表示等 (法57条)                                   重要度 ●   

 

条文

 


1) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのもの*1については、この限りでない。(平6択)

 


イ) 次に掲げる事項

 

a) 名称*2 b) 成分 c) 人体に及ぼす作用(平11択)

 

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d) 貯蔵又は取扱い上の注意
e) a)~d)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

ロ) 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

 

 

2) 前項の政令で定める物又は製造許可物質を前項に規定する方法以外の方法*2により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

 

 

advance

 

□*1 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」には、薬事法に定められている医薬品、医薬部外品および化粧品が含まれる。また、「名称」の表示は、商品名の記載でも差し支えない(昭47.9.18基発602号)。

 

□*2 「前項に規定する方法以外の方法」とは、タンクローリ一車による輸送等である。

 

↓ この場合

 

◆文書の交付 (則34条)

 


文書は、容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

 

 

4  文書の交付等 (法57条の2)                         重要度 ●   

 

条文

 


1) 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可物質(以下「通知対象物」*1という)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条2項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

 


a) 名称 b) 成分及びその含有量 c) 物理的及び化学的性質
d) 人体に及ぼす作用 e) 貯蔵又は取扱い上の注意
f) 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
g) a)~f)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

2) 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法*2により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

 

 

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advance

 

□*1 「名称等を通知すべき危険物及び有害物(通知対象物)」は、一酸化炭素、硫化水素、ガソリン、軽油、灯油等別表第9に掲げる物(約630品目)とする(令18条の2)。

 

□*2 「通知の方法」は、文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする(則34条の2の3)。

 

◆法令等の周知 (法101条2項)

 


事業者は、法57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。