社労士/安全衛生法2-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-6:有害物に関する規制」

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安全衛生法(2)-6

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テキスト本文の開始

 

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第3節  有害物に関する規制

1  製造等の禁止 (法55条)                             重要度 ●   

 

条文

 


黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの*1は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件*2に該当するときは、この限りでない。(平7択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「政令で定めるもの(製造禁止物質)」は、次のとおりである(令16条1項)。

 


a) 黄りんマッチ b) ベンジジン及びその塩 c) 四-アミノジフェニル及びその塩
d) 石綿 e) 四-ニトロジフェニル及びその塩 f) ビス(クロロメチル)エーテル
g) β-ナフチルアミン及びその塩

 

h) ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を超えるもの

 

i) b)、c)若しくはe)~g)に掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又はd)に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

 

 

□*2 「政令で定める要件」とは、次のとおりである(令16条2項)。

 


イ) あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けること(平11択)

 

ロ) 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること

 

 

2  製造の許可 (法56条)                               重要度 ●   

 

条文

 


1) ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの*1を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平1択)(平5択)(平11択)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

(1) 製造者の責務 (同法3項・4項)

 


a) 製造者は、その製造設備を、厚生労働大臣の定める基準に適合するように維持しなければならない。

 

b) 製造者は、厚生労働大臣の定める基準に適合する作業方法に従って製造許可物質を製造しなければならない。

 

 

(2) 厚生労働大臣が行うこと (同法5項・6項)

 


a) 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が厚生労働大臣の定める基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従って製造許可物質を製造すべきことを命ずることができる

 

b) 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、製造の許可を取り消すことができる

 

 

advance

 

□*1 「政令で定めるもの(製造許可物質)」は、次のとおりである(令17条、令別表第3)。

 


a) ジクロルベンジジン及びその塩 b) α-ナフチルアミン及びその塩
c) PCB(塩素化ビフェニル) d) オルト-トリジン及びその塩
e) ジアニシジン及びその塩 f) ベリリウム及びその化合物 g) ベンゾトリクロリド
h) a)~f)に掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又はg)に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)