社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-6:有害物に関する規制」
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1 製造等の禁止 (法55条) 重要度 ●
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□*1 「政令で定めるもの(製造禁止物質)」は、次のとおりである(令16条1項)。
h) ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を超えるもの
i) b)、c)若しくはe)~g)に掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又はd)に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
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□*2 「政令で定める要件」とは、次のとおりである(令16条2項)。
ロ) 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること
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2 製造の許可 (法56条) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
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(1) 製造者の責務 (同法3項・4項)
b) 製造者は、厚生労働大臣の定める基準に適合する作業方法に従って製造許可物質を製造しなければならない。
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(2) 厚生労働大臣が行うこと (同法5項・6項)
b) 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、製造の許可を取り消すことができる。
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□*1 「政令で定めるもの(製造許可物質)」は、次のとおりである(令17条、令別表第3)。
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