社労士/安全衛生法2-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-5:型式検定」

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安全衛生法(2)-5

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テキスト本文の開始

 

 

4  型式検定 (法44条の2)                             重要度 ●● 

 

条文

 


1) 特定機械等以外の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるもの*1を製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
(平8択)(平10択)

 

2) 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下「外国製造者」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。

 


イ) 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき

 

ロ) 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下単に「他の者」という)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□登録型式検定機関は、型式検定を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない(同3項)。

 

□登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する(4項)。(平6択)

 

□型式検定に合格した旨の「表示」について(同5項~7項)

 


イ) 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る)についても、同様とする。

 

↓ この場合…

 

「型式検定合格標章」を当該機械等の見やすい箇所に付さなければならない(検定則14条)。

 

ロ) 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

ハ) 型式検定を受けるべき機械等で、表示が付されていないものは、使用してはならない

 

 

advance

 

□*1 「別表第4に掲げる機械等」とは、具体的には、次のものである(別表第4)。

 


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
b) プレス機械又はシャーの安全装置(平7択) c) 防爆構造電気機械器具
d) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 e) 防じんマスク f) 防毒マスク etc.

 

 

◆型式検定合格証の有効期間等(法44条の3)

 


1) 型式検定合格証の有効期間(型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、特定機械等以外の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

 

2) 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

 

 

有効期間

 

 

機械等の種類 (検定則10条)

 

5年

 

a) 防じんマスク b) 防毒マスク

 

 

3年

 

 

上記以外で型式検定を受けるべき機械等

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5  定期自主検査 (法45条)                             重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるもの*1について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。(平1択)(平10択)

 

2) 事業者は、前項の機械等で政令で定めるもの*2について同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者*3」という)に実施させなければならない。(平10択)

 

3) 厚生労働大臣は、自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

 

4) 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 *2 「政令で定める機械等」とは、次のとおりである。(平7択)

 


定期自主検査 (令15条1項)

 

特定自主検査 (令15条2項)

 

 

特に指定なし

 

 

a) その使用する労働者で一定の資格を有するもの(有資格労働者) b) 検査業者

 

 

a) 特定機械等(平4択)

 

b) 絶縁用防護具

 

c) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のクレーン

 

d) つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック

 

e) 動力により駆動されるシャー

 

f) 第2種圧力容器、小型ボイラー

 

g) 化学設備及びその附属設備

 

h) アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 etc.

 

 

a) フォークリフト・不整地運搬車(平6択)

 

b) 動力により駆動されるプレス機械
(平8択)(平11択)

 

c) 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの(ブルドーザー等)

 

d) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

 

□*3 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(法54条の3第1項)。