社労士/安全衛生法2-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-4:譲渡等の制限」

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安全衛生法(2)-4

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テキスト本文の開始

 

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第2節  その他の機械等に関する規制

1  譲渡等の制限 (法42条)                             重要度 ●   

 

条文

 


特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるもの*1その他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの*2は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(平1択)(平10択)

 

 

advance

 

□*1 「別表第2に掲げるもの」とは、具体的には、次のものである(法別表第2)。

 


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

 

b) 第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であって一定のもの)

 

c) 小型ボイラー

 

d) 小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定める一定のもの)

 

e) プレス機械又はシャーの安全装置

 

f) 防爆構造電気機械器具

 

g) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 

h) 防じんマスク、防毒マスク etc.

 

 

□*2 「政令で定めるもの」とは、具体的には、次のものである(令13条1項)。

 


a) アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

 

b) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン

 

c) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン

 

d) つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック

 

e) 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター

 

f) ガイドレールの高さが10m以上18m未満の建設用リフト

 

g) フォークリフト

 

h) 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの etc.

 

 

 ↓ なお…

 

□本邦の地域内(国内)で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする(同令4項)。

 

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2  危険部分の防護措置 (法43条)                       重要度 ●   

 

条文

 


動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置*1が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示*2してはならない。
(平10択)(平14択)(平22選)

 

 

advance

 

□*1 「防護のための措置」とは、次のとおりである(則25条)。

 


a) 作動部分上の突起物*3

 

埋頭型とし、又は覆いを設けること

 

 

b) 動力伝導部分又は調速部分

 

覆い又は囲いを設けること

 

 

□*2 「譲渡若しくは貸与の目的での展示」には、店頭における陳列のほか、機械展における展示等も含まれる(昭47.9.18基発602号)。

 

□*3「作動部分上の突起物」とは、セットスクリュー、ボルト、キーのごとく作動部分に取り付けられた止め具等をいう(昭47.9.18基発602号)。

 

3  個別検定 (法44条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 特定機械等以外の機械等(次条1項(型式検定)に規定する機械等を除く)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるもの*1を製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

 

2) 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下「外国製造者」という)以外の者(以下単に「他の者」という)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□登録個別検定機関は、個別検定を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない(同3項)。

 

□個別検定に合格した旨の「表示」について(同4項~6項)

 


イ) 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

 

↓ この場合…

 

「個別検定合格標章」を当該機械等の見やすい箇所に付さなければならない(検定則5条1項)。

 

ロ) 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

ハ) 個別検定を受けるべき機械等で、表示が付されていないものは、使用してはならない

 

 

advance

 

□*1 「別表第3に掲げる機械等」とは、具体的には、次のものである(別表第3)。

 


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
b) 第2種圧力容器 c) 小型ボイラー d) 小型圧力容器