社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-3:検査証の交付等」
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テキスト本文の開始
4 検査証の交付等 (法39条) 重要度 ●●
2) 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3) 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
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◆検査証の交付のまとめ(平10択)
検査証の交付者
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対象機械 |
都道府県労働局長・登録製造時等検査機関
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移動式の特定機械等
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労働基準監督署長 |
a) 落成検査に合格した特定機械等
b) 変更検査又は使用再開検査に合格した特定機械等 →その旨「裏書」(平7択)
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5 使用等の制限 (法40条) 重要度 ●●
2) 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。(平5択)(平10択)
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6 検査証の有効期間等 (法41条) 重要度 ●
2) 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という)が行う性能検査を受けなければならない。(平4択)
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◆検査証の有効期間
有効期間 |
特定機械等の種類
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1年
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a) ボイラー b) 第1種圧力容器 c) エレベーター d) ゴンドラ |
2年
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a) クレーン b) 移動式クレーン c) デリック |
設置から廃止まで |
建設用リフト
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□有効期間の更新を受けないまま有効期間が経過したときは、検査証は失効する。
↓ この場合…
当該特定機械等は廃止の取扱いとなるため、過日性能検査を受けることはできない。したがって、当該特定機械等を使用するときは、改めて、所定の「製造時等検査」を受けなければならない。
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