社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-2:都道府県労働局長等の製造時等検査のまとめ」
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◆都道府県労働局長等の製造時等検査のまとめ
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a) 特定機械等を製造した者
b) 特定機械等を輸入した者(平5択)
c) 特定機械等で一定の期間設置されなかったものを設置しようとする者
d) 特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、又は使用しようとする者
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【実施機関】
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特別特定機械等*1
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登録製造時等検査機関 |
特別特定機械等以外の特定機械等 |
都道府県労働局長
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【都道府県労働局長の製造時等検査が不要なもの】
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a) クレーン(移動式のものを除く) b) デリック c) エレベーター d) 建設用リフト
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↓ なお…
□*1 「特別特定機械等」とは、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーであって高圧ガス保安法56条の3第1項の特定設置に該当するもの(特定廃熱ボイラー)をいう。
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3 製造時等検査等-2 (労働基準監督署長・法38条3項) 重要度 ●
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◆労働基準監督署長の製造時等検査のまとめ
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落成検査 |
特定機械等(移動式のものを除く*1)を設置した者(平4択)
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変更検査
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特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者 |
使用再開検査
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特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者
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【実施機関】
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労働基準監督署長
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↓ なお…
□*1 「移動式の特定機械等」とは、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3種類である。