社労士/安全衛生法2-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-1:特定機械等に関する規制」

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安全衛生法(2)-1

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テキスト本文の開始

 

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第 5 章

機械等並びに危険物及び
有害物に関する規制

第1節 特定機械等に関する規制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
第2節 その他の機械等に関する規制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
第3節 危険物及び有害物に関する規制    ・・・・・・・・・・・・・・・・74

 

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第1節  特定機械等に関する規制

1  製造の許可 (法37条)                  重要度 ●●●

 

条文

 


1) 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等*1」という)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
(平8択)(平14択)

 

2) 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「特定機械等」とは、次に掲げるものをいう(法別表第1、令12条)。

 


a) ボイラー(小型ボイラー等を除く)(平5択)(平11択)

 

b) 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)

 

c) つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン(平4択)

 

d) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン(平5択)(平11択)(平14択)

 

e) つり上げ荷重が2トン以上のデリック

 

f) 積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフトを除く)

 

g) ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)

 

h) ゴンドラ

 

 

【参考】

 

□「第1種圧力容器」とは、容器内における化学反応により蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(石油化学プラント等で使用されている)。

 

□「スタッカー式クレーン」とは、直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を装備し、フォークの出し入れによって、倉庫内の棚の荷物を出し入れするために使用されるもの(立体駐車場等にも活用されている)。

 

□「デリック」とは、吊り上げ稼動部(ハンガー)と動力部(モーター)が分離した形状で、双方をワイヤーによって結合させた吊り上げ重機のこと(コンテナヤード等で使用されているが、現存数は全国で数百台程度)。

 

 

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2  製造時等検査等-1 (都道府県労働局長等・法38条1項・2項) 重要度 ●   

 

条文

 


1) 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

 

2) 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

 


イ) 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき

 

ロ) 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき