社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-19:元方事業者の講ずべき措置等」
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1 元方事業者の講ずべき措置等 (法29条・法29条の2) 重要度 ●●
2) 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。(平14択)(平22択)(平13選)
3) 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
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□*1 この場合の「元方事業者」とは、業種の如何にかかわらず適用される。(平13選)
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2 特定元方事業者等の講ずべき措置 (法30条~法30条の3) 重要度 ●●
(1) 特定元方事業者の講ずべき措置 (法30条1項)
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◆特定元方事業者以外の仕事の発注者の場合
3) 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4) 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
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(2) 作業間の連絡調整の措置 (法30条の2第1項)
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(3) 救護に関する措置 (法30条の3)
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3 注文者の講ずべき措置 (法31条~法31条の3) 重要度 ●
(1) 建設物等を請負人の労働者に使用させるとき (法31条)
2) 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
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(2) 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備に係る仕事の注文者 (法31条の2)
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□*1 「厚生労働省令で定める作業」とは、化学物質等を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業をいう(則662条の3)。
□*2 文書の交付等 (則662条の4第1項・3項)
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(3) 特定作業を行う場合 (法31条の3)
2) 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第30条第2項若しくは第3項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
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4 違法な指示の禁止 (法31条の4) 重要度 ●
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1 機械等貸与者等の講ずべき措置等 (法33条) 重要度 ●
2) 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平18択)
3) 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
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□「機械等貸与者」とは、機械等を有償で他の事業者に貸与する、いわゆるレンタル業者をいう。
2 建築物貸与者の講ずべき措置 (法34条) 重要度 ●
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□法34条における「貸与」は、有償であると無償であるとを問わない(昭48.3.19基発145号)。
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3 重量表示 (法35条) 重要度 ●
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□*1 「発送しようとする者」とは、次のものをいう(昭47.9.18基発602号)。
b) 数個の貨物をまとめて重量が1トン以上の1個の貨物とした者は、ここでいう最初に当該貨物を運送ルートに乗せようとする者に該当する。
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※テキスト58~62ページは、過去問のページになっております。