社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-18:事業者の講ずべき措置等」
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第1節 事業者の講ずべき措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 |
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1 講ずべき必要な措置 (法20条~法26条) 重要度 ●
(1) 危険防止措置 (法20条・法21条)
イ) 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という)による危険
ロ) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
ハ) 電気、熱その他のエネルギ一による危険
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2) 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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(2) 健康障害防止措置 (法22条)
イ) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
ロ) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
ハ) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
ニ) 排気、排液又は残さい物による健康障害
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(3) 作業場の整備措置 (法23条)
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(4) 作業行動 (法24条)
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(5) 作業場からの退避措置 (法25条)
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(6) 労働者の救護措置 (法25条の2)
2) 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
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□*1 「政令で定める仕事」は、次のとおりとする(令9条の2)。
b) 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの
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(7) 労働者の責務 (法26条)
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2 技術上の指針等の公表等 (法28条) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
3) 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
4) 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
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3 事業者の行うべき調査等 (法28条の2) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
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□*1 「危険性又は有害性等の調査」は、次に掲げる時期に行うものとする(則24条の11第1項)。
b) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき
c) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき
d) a~cに掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
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□*2 「厚生労働省令で定める業種」は、令2条1号に掲げる業種(屋外工業的業種)及び同条2号に掲げる業種(製造業を除く屋内工業的業種)とする(同則2項)。