社労士/安全衛生法1-17 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-17:委員会の会議開催」

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安全衛生法(1)-17

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

4  委員会の会議開催 (則23条)                         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。(平16択)(平21択)

 

2) 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

 

3) 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。(平20択)(平21択)

 


a) 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること

 

b) 書面を労働者に交付すること

 

c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 

 

4) 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。(平8択)

 

 

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advance

 

(1) 関係労働者の意見の聴取 (則23条の2)

 


委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

 

 

(2) 会議の開催に要する時間 (昭47.9.18基発602号)

 

□委員会の会議の開催に要する時間は、賃金を支払うべき「労働時間」となる。したがって、当該会議が法定時間外に行われた場合には、それに参加した労働者に対し、割増賃金の支払義務が生ずることとなる場合がある。

 

5  安全管理者等に対する教育等 (法19条の2)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

 

2) 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

 

6  国の援助 (法19条の3)                             重要度 ●   

 

条文

 


国は、法13条の2の事業場(産業医の選任義務のない事業場)の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

 

 

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※テキスト42~46ページは、過去問のページになっております。