社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-17:委員会の会議開催」
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テキスト本文の開始
4 委員会の会議開催 (則23条) 重要度 ●●
2) 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3) 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。(平20択)(平21択)
4) 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。(平8択)
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(1) 関係労働者の意見の聴取 (則23条の2)
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(2) 会議の開催に要する時間 (昭47.9.18基発602号)
□委員会の会議の開催に要する時間は、賃金を支払うべき「労働時間」となる。したがって、当該会議が法定時間外に行われた場合には、それに参加した労働者に対し、割増賃金の支払義務が生ずることとなる場合がある。
5 安全管理者等に対する教育等 (法19条の2) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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6 国の援助 (法19条の3) 重要度 ●
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※テキスト42~46ページは、過去問のページになっております。