社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-16:安全委員会」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(38ページ目ここから)------------------
1 安全委員会 (法17条) 重要度 ●
2) 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員(「イの委員」という)は、1人とする。
3) 安全委員会の議長は、イの委員がなるものとする。
4) 事業者は、イの委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。(平6択)(平16択)
5) 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
|
□*1 「政令で定める業種及び規模」の事業場は、次のとおりである(令8条)。
|
業 種 |
常時50人以上 |
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業に限る)、運送業(道路貨物運送業、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
|
常時100人以上 |
製造業(物の加工業を含み、上記に含まれるものを除く)、運送業(上記に含まれるものを除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業及び小売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
|
-----------------(39ページ目ここから)------------------
□*2 「総括安全衛生管理者以外の者」から指名することができるのは、総括安全衛生管理者の選任の必要がない事業場についてである(次の「衛生委員会」についても同様・昭47.9.18基発602号)。
2 衛生委員会 (法18条) 重要度 ●●●
2) 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員は、1人とする。
3) 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4) 前条3項から5項までの規定は、衛生委員会について準用する。
|
□*1 「政令で定める規模の事業場」とは、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である(令9条)。
-----------------(40ページ目ここから)------------------
3 安全衛生委員会 (法19条) 重要度 ●
2) 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員は、1人とする。
3) 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4) 法17条3項から5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。
|