社労士/安全衛生法1-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-15:安全衛生責任者」

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安全衛生法(1)-15

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テキスト本文の開始

 

 

5  安全衛生責任者 (法16条)                           重要度 ●   

 

条文

 


1) 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項*1を行わせなければならない。(平6択)(平5記)

 

2) 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

 

 

advance

 

□*1 「安全衛生責任者の職務」は、次のとおりとする(則19条)。

 


a) 統括安全衛生責任者との連絡

 

b) 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡

 

c) b)の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理

 

d) 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法30条1項5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整

 

e) 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認

 

f) 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

 

 

□事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。

 

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6 請負関係における安全衛生管理体制のまとめ       重要度 ●●●

 

 

 

統括安全衛生責任者

 

 

元方安全衛生管理者

 

店社安全衛生管理者

 

選任

 

規模

 

イ)ずい道・橋梁・圧気工法で30人以上

 

ロ)イ)以外の建設業と造船業で50人以上

 

統括安全衛生責任者を選任すべき「建設業」

 

イ)ずい道・橋梁・圧気工法で20人以上30人未満

 

ロ)鉄骨建築物の建設業で20人以上50人未満

 

 

人数

 

規定数なし

 

 

代理者

 

選任義務あり

 

 

報告先

 

労働基準監督署長

 

 

期限

 

作業開始後・遅滞なく報告

 

 

専任

 

規定なし

 

 

専属

 

規定なし

 

義務あり

 

規定なし

 

 

資格経験

 

事業を統括管理する者

 

a)理系大卒・実務3年以上

 

b)理系高卒・実務5年以上

 

c)文系大卒・実務5年以上

 

 

a)大卒・実務3年以上

 

b)高卒・実務5年以上

 

c)実務8年以上

 

巡視

 

規定あり(頻度規定なし)

 

少なくとも毎月1回

 

 

勧告or解任

 

都道府県労働局長の勧告

 

労働基準監督署長の増員・解任命令

 

 

規定なし

 

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※テキスト36~37ページは、過去問のページになっております。