社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-14:元方安全衛生管理者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(32ページ目ここから)------------------
3 元方安全衛生管理者 (法15条の2) 重要度 ●●
2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。(平7択)
|
□*1 「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の4)。(平3択)
b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
c) a)、b)に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
|
□*2 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。
b) 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない(則18条の5)。
|
□特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項4号)。
□事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。
-----------------(33ページ目ここから)------------------
4 店社安全衛生管理者 (法15条の3第1項) 重要度 ●
|
□*1 「政令で定める数」は、次のとおりである(則18条の6第1項)。
|
業 種(区分) |
イ) 常時20人以上30人未満 |
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事
|
ロ) 常時20人以上50人未満 |
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事
|
□*2 「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の7)。
b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
c) 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
d) a~cに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
|
□*3 「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則18条の8)。
b) 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること
c) 協議組織の会議に随時参加すること
d) 作業場所における機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認すること
|
-----------------(34ページ目ここから)------------------
□特定元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項5号)。
□事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。