社労士/安全衛生法1-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-14:元方安全衛生管理者」

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安全衛生法(1)-14

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

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3 元方安全衛生管理者 (法15条の2)           重要度 ●● 

 

条文

 


1) 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業(現在は「建設業」のみ)を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者*1のうちから、厚生労働省令で定めるところ*2により、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
(平7択)(平8択)

 

2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。(平7択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の4)。(平3択)

 


a) 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

 

b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

 

c) a)、b)に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 

 

□*2 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。

 


a) 元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない(則18条の3)。(平8択)

 

b) 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない(則18条の5)。

 

 

advance

 

□特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項4号)。

 

□事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。

 

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4 店社安全衛生管理者 (法15条の3第1項)         重要度 ● 

 

条文

 


建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満*1である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項*3を行わせなければならない。(平5記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「政令で定める数」は、次のとおりである(則18条の6第1項)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

 

業 種(区分)

 

イ) 常時20人以上30人未満

 

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事

 

 

ロ) 常時20人以上50人未満

 

主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事

 

 

□*2 「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の7)。

 


a) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

 

b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

 

c) 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

 

d) a~cに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 

 

□*3 「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則18条の8)。

 


a) 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること

 

b) 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること

 

c) 協議組織の会議に随時参加すること

 

d) 作業場所における機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認すること

 

 

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advance

 

□特定元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項5号)。

 

□事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。