社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-13:統括安全衛生責任者」
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2 統括安全衛生責任者 (法15条) 重要度 ●●●
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□*1 「政令で定める業種」は、「造船業」である(令7条1項)。
↓ つまり…
「特定事業」とは、建設業と造船業のことであり、その事業を元方事業者(一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの)として行う者のことを「特定元方事業者」という。
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□*2 「第30条第1項各号の事項」とは、特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講じなければならない必要な措置をいう。
↓ 具合的には…
b) 作業間の連絡及び調整を行うこと
c) 作業場所を巡視すること(平20択)
d) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことetc.(全文は後述する)
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□*3 「政令で定める数」は、次のとおりである(令7条2項)。
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業 種(区分) |
イ) 常時30人以上 |
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事
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ロ) 常時50人以上 |
イ)に掲げる仕事以外の仕事を行う建設業、造船業
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□統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(法15条2項)。
□都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる(法15条5項)。(平20択)
□特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項3号)。
□事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。