社労士/安全衛生法1-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-13:統括安全衛生責任者」

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安全衛生法(1)-13

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テキスト本文の開始

 

 

2  統括安全衛生責任者 (法15条)                       重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする、以下「元方事業者」という)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」*1という)を行う者(以下「特定元方事業者」という)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む、以下「関係請負人」という)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項*2を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満*3であるときは、この限りでない。
(平7択)(平22択)(平5記)(平19選)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「政令で定める業種」は、「造船業」である(令7条1項)。

 

↓ つまり…

 

「特定事業」とは、建設業と造船業のことであり、その事業を元方事業者(一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの)として行う者のことを「特定元方事業者」という。

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□*2 「第30条第1項各号の事項」とは、特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講じなければならない必要な措置をいう。

 

↓ 具合的には…

 


a) 協議組織の設置及び運営を行うこと(平20択)(平5記)

 

b) 作業間の連絡及び調整を行うこと

 

c) 作業場所を巡視すること(平20択)

 

d) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことetc.(全文は後述する)

 

 

□*3 「政令で定める数」は、次のとおりである(令7条2項)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

 

業 種(区分)

 

イ) 常時30人以上
(平20択)

 

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事

 

 

ロ) 常時50人以上

 

イ)に掲げる仕事以外の仕事を行う建設業、造船業

 

 

ちょっとアドバイス

 

□統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(法15条2項)。

 

□都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる(法15条5項)。(平20択)

 

advance

 

□特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項3号)。

 

□事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。