社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-10:産業医等」
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6 産業医等 (法13条) 重要度 ●●●
2) 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者*3でなければならない。(平7択)
3) 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。(平21選)
4) 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
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□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令5条)。
事業規模(使用労働者数) |
すべての業種 (則13条1項3号)
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常時50人以上
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選任数
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常時使用労働者数 |
1人以上
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50人以上 |
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2人以上
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3,000人を超える場合 |
□*2 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。
↓ なお… -----------------(17ページ目ここから)------------------ 「一定の有害業務」とは、多量の高熱物体(低温物体)を取り扱う業務及び著しく暑熱(寒冷)な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、坑内における業務、深夜業を含む業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務などがある(衛生管理者の専任規定にある「健康上特に有害な業務」とおおむね類似する)。(平17択)
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(2)【職務内容】(則14条)
イ) 労働者の健康管理等
ロ) 事業者及び総括安全衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての勧告(平7択)
ハ) 衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての指導又は助言
↓ また…
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