社労士/安全衛生法1-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-10:産業医等」

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安全衛生法(1)-10

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テキスト本文の開始

 

 

6  産業医等 (法13条)                                 重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごと*1に、厚生労働省令で定めるところにより*2、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない。

 

2) 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者*3でなければならない。(平7択)

 

3) 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。(平21選)

 

4) 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令5条)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

すべての業種 (則13条1項3号)

 

 

常時50人以上
(平1択)(平11択)
(平14択)

 

 

選任数

 

 

常時使用労働者数

 

1人以上

 

 

50人以上

 

2人以上

 

 

3,000人を超える場合

 

□*2 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。

 


(1)【専属義務】(則13条1項2号)
次の事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任しなければならない。

 


イ) 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場(平2択)

 

ロ) 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
(平11択)(平14択)(平17択)

 

 

        ↓ なお…

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「一定の有害業務」とは、多量の高熱物体(低温物体)を取り扱う業務及び著しく暑熱(寒冷)な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、坑内における業務、深夜業を含む業務病原体によって汚染のおそれが著しい業務などがある(衛生管理者の専任規定にある「健康上特に有害な業務」とおおむね類似する)。(平17択)

 

 

(2)【職務内容】(則14条)

 

イ) 労働者の健康管理等

 

ロ) 事業者及び総括安全衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての勧告(平7択)

 

ハ) 衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての指導又は助言

 


□「労働者の健康管理等」とは、次の事項であって医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 

a) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

 

b) 作業環境の維持管理に関すること

 

c) 作業の管理に関すること

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること

 

e) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

 

f) 衛生教育に関すること

 

g) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

 

 

↓ また…

 


【産業医の定期巡視及び権限の付与】(則15条)

 

1) 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平11択)(平14択)(平16択)(平21選)

 

2) 事業者は、産業医に対し、労働者の健康管理等に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。