社労士/安全衛生法1-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-11:厚生労働大臣が定めるものを修了した者」

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安全衛生法(1)-11

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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□*3 「厚生労働省令で定める要件を備えた者」とは、次のものである(則14条2項)。
(平3択)(平22択)

 


イ) 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者

 

ロ) 医学の正規の課程であって、産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの

 

ハ) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

 

ニ) 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった者

 

ホ) その他厚生労働大臣が定める者

 

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 ↓ なお…

 


a) 事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則13条1項1号・2項)。

 

b) 学校保健法の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、報告書を提出する必要はない(則13条2項)。
(平8択)

 

 

7  産業医の選任義務のない事業場 (法13条の2)         重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者*1に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
(平11択)

 

 

advance

 

□*1 産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等 (則15条の2)

 


1)「厚生労働省令で定める者」とは、国が法19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(「地域産業保健センター事業」という)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。

 

2) 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場について、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たっては、労働者の健康管理等を行う医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。

 

 

8  作業主任者 (法14条)                               重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの*1については、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(平8択)

 

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advance

 

□*1 作業主任者を選任すべき「政令で定める作業」は、次のとおりである(令6条)。

 


a) 一定の高圧室内作業(平5択)(平22択)

 

b) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

 

c) 一定の機械集材装置の組立て、解体、変更又は修理の作業

 

d) ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業

 

e) 一定の放射線業務に係る作業

 

f) 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場における当該機械による作業
(平8択)

 

g) コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

 

h) 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿等)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業etc.

 

 

◆作業主任者の職務の分担 (則17条)

 


事業者は、一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

 

 

◆作業主任者の氏名等の周知 (則18条)

 


事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(平5択)

 

 

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9 一般的な安全衛生管理体制のまとめ 重要度 ●●●

 

 

 

総括安全衛生管理者

 

 

安全管理者

 

 

衛生管理者

 

選任

 

規模

 

イ)林鉱建運清:100人以上
ロ)製造業他:300人以上
ハ)非工業的業種:1,000人以上

 

 

左欄のイ)及びロ)の業種について50人以上

 

全業種について50人以上

 

人数

 

規定数なし

 

規定数なし

 

 

規模による規定数あり

 

 

代理者

 

 

選任義務あり

 

報告先

 

 

労働基準監督署長

 

 

期限

選任事由発生日から14日以内に選任・遅滞なく報告

 

 

専任

 

規定なし

 

業種規模別に規定あり
a)石建300人以上
b)運送500人以上etc.

 

 

a)1,000人超
b)500人超で有害業務に
30人以上

 

 

専属

 

規定なし

 

義務あり(複数選任の場合であってコンサルタント在籍時には、そのコンサルタントのうち1人は専属不要)

 

 

資格経験

 

事業を統括管理する者

 

a)研修の修了者であって理系大卒・実務2年以上、理系高卒・実務4年以上

 

b)労働安全コンサルタント

 

 

a)都道府県労働局長の免許

 

b)医師・歯科医師

 

c)労働衛生コンサルタント

 

 

巡視

 

規定なし

 

規定あり(頻度規定なし)

 

少なくとも毎週1回

 

 

勧告or解任

 

都道府県労働局長の勧告

 

 

労働基準監督署長の増員・解任命令

 

 

 

安全衛生推進者

 

衛生推進者

 

 

産業医

 

選任

 

規模

 

安全管理者の選任業種(屋外・屋内の工業的業種)で10人以上50人未満

 

 

安全管理者の選任業種以外の業種(屋内の非工業的業種)で10人以上50人未満

 

全業種について50人以上

 

人数

 

規定数なし

 

a)50人以上:1人

 

b)3,000人超:2人

 

 

代理者

 

 

規定なし

 

報告先

 

周知義務(報告義務なし)

 

 

労働基準監督署長

 

 

期限

 

選任事由発生日から14日以内に選任

 

遅滞なく報告

 

 

専任

 

規定なし

 

 

専属

 

義務あり(コンサルタントや実務5年以上の有資格者を選任時には専属不要)

 

 

a)1,000人以上

 

b)有害業務に500人以上

 

 

資格経験

 

a)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習修了者

 

b)大学・実務1年以上 c)高校・実務3年以上

 

d)実務5年以上 e)労働安全コンサルタントetc.

 

 

医師

 

巡視

 

規定なし

 

 

少なくとも毎月1回

 

 

勧告or解任

 

 

規定なし

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※テキスト21~29ページは、過去問のページになっております。