社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-9:第2種衛生管理者免許を有する者を選任できる業種」
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□事業主は、次のすべての要件に該当する場合には、自社の労働者以外の者を衛生管理者として選任できる(平18.3.31基発0331004号)。
b) 衛生管理者として選任する者について、第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者又は安衛則10条各号に掲げる者(医師又は歯科医師等)であること
c) 衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約又は委任契約において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされていること
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↓ なお…
□安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等、元方安全衛生管理者及び一定の規模の又は一定の業務を含む事業場の産業医については、原則として、その事業場に「専属の者」を選任しなければならないが、当該事業場の危険有害要因につき知悉(ちしつ)した上で、安全衛生管理に関して適切な措置を講じることができる者を充てるべきであるとの趣旨から、派遣中の労働者はその事業場に「専属の者」には該当しない。ただし、則7条3号のロに掲げる業種の事業場の衛生管理者及び衛生推進者については、危険有害要因が少なく、派遣中の労働者であっても衛生管理に関して適切な措置を講じることができる場合は、派遣中の労働者であってもその事業場に「専属の者」に該当する。
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5 安全衛生推進者・衛生推進者 (法12条の2) 重要度 ●●
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□*1 「厚生労働省令で定める規模」とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場であって、次の区分による(則12条の2)。(平1択)(平12択)
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安全管理者を選任すべき業種(屋外・屋内の工業的業種)の事業場
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b) 衛生推進者を選任すべき事業場
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安全管理者を選任すべき業種以外の業種(屋内の非工業的業種)の事業場
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□*2 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。
1) 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法10条1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。(平3択)
2) 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
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(2)【資格要件】(平21.3.30労告132号)
a) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの -----------------(16ページ目ここから)------------------
b) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
c) 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
d) 厚生労働省労働基準局長がa)~c)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
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(3)【安全衛生推進者等の氏名の周知】(則12条の4)
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↓ なお…
□安全衛生推進者等の業務について、作業場等の巡視義務は課されない。(平8択)