社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-8:厚生労働省令で定めること」
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□*3 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則7条)。
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(2)【専任義務】(1項5号)
↓ なお…
□ロ)の事業場のうち、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務又は有害放射線にさらされる業務等一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない(1項6号)。(平9択)
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(3)【衛生管理者の選任の特例】(則8条)
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(4)【共同の衛生管理者の選任】(則9条)
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↓ なお…
b) 事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(2項)。
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□*4 「衛生に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち衛生に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発601号の1)。(平9択)
1) 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平2択)(平6択)(平16択)
2) 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
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