社労士/安全衛生法1-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-8:厚生労働省令で定めること」

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安全衛生法(1)-8

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則7条)。

 


(1)【専属義務】(1項2号)
衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属不要である。(平9択)(平12択)

 

 

(2)【専任義務】(1項5号)
次の規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。

 


イ) 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場(平1択)(平6択)(平9択)

 

ロ) 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条に掲げる健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの(平17択)

 

 

↓ なお…

 

□ロ)の事業場のうち、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務又は有害放射線にさらされる業務等一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない(1項6号)。(平9択)
*健康上特に有害な業務に、深夜業含まれていない。(平17択)

 

 

(3)【衛生管理者の選任の特例】(則8条)
事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、所定の選任及び専任の規定によらないことができる。

 

 

(4)【共同の衛生管理者の選任】(則9条)
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。(平7択)

 

 

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↓ なお…

 


a) 事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(1項1号・2項)。(平5択)

 

b) 事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(2項)。

 

 

advance

 

□*4 「衛生に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち衛生に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発601号の1)。(平9択)

 


【衛生管理者の定期巡視及び権限の付与】(則11条)

 

1) 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平2択)(平6択)(平16択)

 

2) 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。