社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-7:衛生管理者」
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4 衛生管理者 (法12条) 重要度 ●●●
2) 前条第2項(労働基準監督署長による増員又は解任の命令)の規定は、衛生管理者について準用する。
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□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令4条)。
事業規模(使用労働者数) |
すべての業種 (則7条1項4号)
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常時50人以上 |
選任数 |
常時使用労働者数
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1人以上
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50人以上200人以下 |
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2人以上
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200人を超え500人以下 |
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3人以上
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500人を超え1,000人以下 |
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4人以上
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1,000人を超え2,000人以下 |
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5人以上
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2,000人を超え3,000人以下 |
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6人以上
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3,000人を超える場合 |
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□*2 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則10条)。(平22択)
ロ) 医師又は歯科医師(平3択)
ハ) 労働衛生コンサルタント
ニ) その他厚生労働大臣が定める者
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□農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業については、上記の資格のうち第2種衛生管理者免許を受けた者以外の者を衛生管理者として選任しなければならない(則7条1項3号)。(平8択)(平9択)
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↓ なお…
□「労働衛生コンサルタント」とは、労働衛生コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の衛生対策の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。