社労士/安全衛生法1-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-7:衛生管理者」

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安全衛生法(1)-7

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テキスト本文の開始

 

 

4  衛生管理者 (法12条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに*1、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより*3、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に係る技術的事項*4を管理させなければならない。

 

2) 前条第2項(労働基準監督署長による増員又は解任の命令)の規定は、衛生管理者について準用する。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令4条)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

すべての業種 (則7条1項4号)

 

 

常時50人以上

 

選任数

 

常時使用労働者数

 

 

1人以上

 

 

50人以上200人以下

 

2人以上

 

 

200人を超え500人以下

 

3人以上

 

 

500人を超え1,000人以下

 

4人以上

 

 

1,000人を超え2,000人以下

 

5人以上

 

 

2,000人を超え3,000人以下

 

6人以上

 

 

3,000人を超える場合

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□*2 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則10条)。(平22択)

 


イ) 都道府県労働局長の免許を受けた者
a) 第1種衛生管理者免許 b) 第2種衛生管理者免許 c) 衛生工学衛生管理者免許

 

ロ) 医師又は歯科医師(平3択)

 

ハ) 労働衛生コンサルタント

 

ニ) その他厚生労働大臣が定める者

 

 

□農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業については、上記の資格のうち第2種衛生管理者免許を受けた者以外の者を衛生管理者として選任しなければならない(則7条1項3号)。(平8択)(平9択)

 

 

 

↓ なお…

 

□「労働衛生コンサルタント」とは、労働衛生コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の衛生対策の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。