社労士/安全衛生法1-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-6:専属義務」

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安全衛生法(1)-6

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則4条)。

 


(1)【専属義務】(1項2号)
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属不要である。(平15択)

 

 

 

(2)【専任義務】(1項4号)
次の業種及び規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。

 


事業規模(使用労働者数)

 

 

業 種

 

常時300人以上

 

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業

 

 

常時500人以上

 

 

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業

 

 

常時1,000人以上

 

 

紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業

 

常時2,000人以上

 

 

その他の業種であって、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場

 

 

 ↓ なお…

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a) 事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(1項1号・2項)。

 

b) 事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(2項)。

 

 

advance

 

□*4 「安全に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発602号)。

 


【安全管理者の巡視及び権限の付与】(則6条)

 

1) 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平16択)

 

2) 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。