社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-6:専属義務」
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□*3 その他「厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則4条)。
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(2)【専任義務】(1項4号)
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↓ なお…
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a) 事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(1項1号・2項)。
b) 事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(2項)。
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□*4 「安全に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発602号)。
1) 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平16択)
2) 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
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