社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-5:安全管理者」
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3 安全管理者 (法11条) 重要度 ●●●
2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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□*1 「政令で定める業種及び規模」の事業場とは、次のとおりである(令3条)。
事業規模(使用労働者数)
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業 種 |
常時50人以上 |
【屋外工業的業種】(平20択)
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【屋内工業的業種】(平20択)
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□*2 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則5条)。
(平3択)(平14択)(平22択)
ロ) 労働安全コンサルタント
ハ) イ、ロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
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↓ なお…
□「労働安全コンサルタント」とは、労働安全コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の安全対策の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。