社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-4:総括安全衛生管理者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(9ページ目ここから)------------------
2 総括安全衛生管理者 (法10条) 重要度 ●●●
2) 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者 *3をもって充てなければならない。(平19択)(平12選)
3) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
|
□*1 「政令で定める規模」の事業場と業種は、次のとおりである(令2条)。(平12選)
|
業 種 |
常時100人以上 |
【屋外工業的業種】(平20択)
|
常時300人以上 |
【屋内工業的業種】(平20択)
|
常時1,000人以上
|
【屋内非工業的業種】その他の業種
|
□*2 「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである(則3条の2)。
b) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
c) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
|
↓ なお…
作業場等における巡視義務はない。(平16択)
-----------------(10ページ目ここから)------------------
□*3 「統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいう(昭47.9.18基発602号)。
↓ なお…
特別の資格、免許又は経験は不要である。(平19択)
□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則2条)。
□事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則3条)。