社労士/安全衛生法1-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法1-3:安全衛生管理体制」

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安全衛生法(1)-3

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第 3 章

安全衛生管理体制

第1節  一般的な安全衛生管理体制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第2節  請負関係における安全衛生管理体制    ・・・・・・・・・・30
第3節  安全委員会及び衛生委員会等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・38

 

 

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第1節  一般的な安全衛生管理体制

1  安全衛生管理体制における職域と名称                 重要度 ●   

 

outline

 

◆安全衛生管理体制の概略

 

□事業者は、労働災害を防止するため、事業場における安全衛生を確保するための管理システムを整えることが重要である。

 

↓ そこで…

 

労働安全衛生法において、次のような管理責任者を選任することとされている。

 


職  名

 

職 域

 

 

イ) 総括安全衛生管理者

 

労働安全衛生法に規定する事業者が行うべき事業場における安全衛生管理に関する総括的責任を負う者

 

 

ロ) 安全管理者

 

事業所における労働災害のうち、「負傷(安全)」に係る事故の発生防止のための具体的技術対策について責任を負う者

 

 

ハ) 衛生管理者

 

事業所における労働災害のうち、「疾病(衛生)」に係る事故の発生防止のための具体的技術対策について責任を負う者

 

 

ニ) 産業医

 

「疾病」に係る事故の発生防止対策、発生時の原因究明、発生後の再発防止対策等に関し、医学的専門職の立場から事業者等に対して具体的指導・助言について責任を負う者

 

 

ホ) 安全衛生推進者
衛生推進者

 

 

イ)~ニ)を選任すべき事業者以外の事業規模(小規模事業場)の事業者が行うべき安全衛生管理に関する総括的責任を負う者

 

 

へ) 作業主任者

 

 

特定の危険有害作業につき、その作業の遂行過程における労働災害防止のため、労働者に対する作業現場での直接の指揮指導について責任を負う者

 

 

ト) 安全委員会
衛生委員会

 

 

上記の管理責任者、事業者代表、労働者代表の三者により構成される安全衛生管理の具体的な対策と推進を図るための組織

 

 

 ↓ なお…

 

□選任するときは、事業場単位で行うこととされ、また、選任要件である「常時○○人以上」とは、日雇労働者・パートタイマ一などの数を含め、常態として使用する労働者の数が当該数以上である場合をいう(昭47.9.18基発602号)。