社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-2:一部負担金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 一部負担金 (法31条2項・3項) 重要度●●●
2) 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者*1を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額*2を一部負担金として徴収する。
(平2択)(平4択)(平11択)(平12択)(平14択)(平19択)(平9記)
3) 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる*3。
□*1 「厚生労働省令で定める者」とは、次に掲げる者とする(則44条の2第1項)。
ロ) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者。 ハ) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者。(平17択)
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↓ また…
□“特別加入者”については、一部負担金は徴収されない(昭52.3.30基発192号)。
□*2 「厚生労働省令で定める一部負担金」の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする(則44条の2第2項)。
(平1択)(平17択)
↓ ただし…
現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
□*3 「控除」の方法は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う(則44条の2第3項)。
↓ 具体的には…
□療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金に相当する額を減じた額とする(法22条の2第3項)。
※テキスト78ページは、メモページになっております。